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養老保険と税金

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 生命保険に関する税金はとても複雑になっています。本当は個々の事例に合わせて近くの専門家に聞いてもらうのが一番なのですが、とりあえずこのサイト上でも何例かモデルケースを挙げておきましょう。ただ、これは執筆現在での税制を基にしていますので、実際に税金を払う段階では制度が変更されているという場合もあるので注意してください。

 保険料を支払った本人が、満期保険金を自分で受け取った場合。この場合には、満期で受け取った保険金から支払った保険料の総額を差し引きます。さらに残った金額から特別控除額の50万円を差し引いて残りを計算。さらにさらに残った金額の半分が所得として扱われ、税金が計算されることになります。

 実際に数字を入れて計算してみましょう。支払った保険料の総額が700万円、受け取った満期保険金が800万円と仮定します。この場合は、まず満期保険金800万円から支払った保険料の700万円を引いて100万円。そこから特別控除額の50万円を差し引いて残りは50万円になります。で、これに0.5をかけると25万円になります。この残った25万円が、一時所得となって税金が決定されるというわけです。

 上記の例は、5年以上の養老保険が満期になった場合・5年以上期間が経過して解約した場合の例です。では、5年未満の養老保険や5年未満で養老保険を解約した場合の税金はどうなるでしょうか。この場合には、受け取った保険金から支払った保険料を差し引いたいわゆる「儲けた額」の2割が源泉分離課税として税金が徴収されることになっています。こちらの方が計算は簡単ですが、税金は高くなりそうです。というかこの算出方法が適用されるのは中途解約したときでしょうから、儲けは出ていないと思いますが。

生命保険に関する税金はとても複雑になっています。

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